東京浮羽会 規約
(名称)
第1条 本会は、「東京浮羽会」 と称する。
(組織)
第2条 本会は、福岡県立浮羽究真館高等学校同窓会の東京支部とし、浮羽究真館高等学校(その母体の浮羽高等女学校、浮羽中学校、浮羽高等学校、浮羽東高等学校を含む)同窓会員の関東地区在住者を以って組織する。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校との緊密関係を助長し、以って、
会員の隆昌と母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第4条 本会の事務局を 神奈川県相模原市緑区城山2-2-23 に置く。
(会員の種別)
第5条 本会の会員の種別は次の通りとする。
1.特別会員 浮羽究真館高等学校(その母体になった学校を含む)の旧職員で関東地区に在住する者
2.通常会員 浮羽究真館高等学校(その母体になった学校含む)同窓会員で、関東地区に在住する者
尚、関東地区在住者以外でも、東京支部同窓会の主催する行事への参加は歓迎する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置き、総会において承認する。
1.会長 1名
2.副会長 1~2名
3.理事 10名前後
4.事務局長 1名(事務及び会計担当。上記役員を兼ねることができる)
5.会計監査役 1名
6.顧問 2名
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、同窓会を招集し、会の運営に当る。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事は、同窓生を代表し同窓会の興隆に寄与する。
会計監査役は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第9条 役員(会長、副会長、理事、会計監査役等)の推薦により顧問を置く事
ができる。
顧問は会長他役員の相談にのる。
(学年幹事)
第10条 会長は各学年に複数の学年幹事を委嘱することが出来る。
学年幹事は当該学年をまとめ同窓会の運営に協力する。
(会議)
第11条 本会は次の各号に掲げる会議を開催する。
1.同窓会総会 原則毎年1回、総会を開催し次の事項を審議決定する。
(1)会計に関する事項
(2)役員の選任、交代
(3)規約の制定及び変更に関する事項
(4)本会の運営に関する事項
同窓会総会の決議は出席会員の過半数の議決を以って行う。
2.理事会 会長は必要に応じ理事会を招集することが出来る。理事会は全役員で構成し同窓会運営のための重要事項について協議する。
(会計)
第12条 本会の会計年度は、同窓会開催日~次回開催前日とする。
本会の経費は、同窓会の会費、寄付金、その他の収入を以ってあてる。
(個人情報)
第13条 本会の運営で知り得た会員の個人情報は、これを厳重に管理し、本会以外の目的に利用してはならない。
(付則)
第14条 昭和23年4月1日制定の規約は廃止し、本規約は平成21年9月26日より実施する。平成26年2月8日改訂。 平成27年6月13日改訂。 平成28年4月16日改訂。
平成29年4月15日改訂。平成31年4月14日改訂。
以上
浮羽究真館高等学校の歴史
浮羽郡立浮羽高等女学校 明治41年4月19日 開校式(吉井小学校にて)
昭和23年4月1日 福岡県立浮羽女学校に改称
福岡県立浮羽中学校 大正10年4月9日 開校(第一回入学式)
福岡県立浮羽高等学校 昭和23年4月1日 福岡県立浮羽中学校を改称
昭和24年4月1日 福岡県立浮羽女学校を統合
福岡県立浮羽東高等学校 昭和40年4月1日 浮羽高等学校から分離(商業科,家政科)
福岡県立浮羽究真館高等学校 平成17年4月7日 開校(浮羽高等学校、浮羽東高等学校統合)
事務局 : 〒252-0116 神奈川県相模原市緑区城山2-2-23
事務局長 田中茂晴
責任者 : 東京浮羽会 会長 原 安宏